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GTC

Thielmann Energietechnik GmbH, Kasselの販売、納品、支払いに関する条件

I.契約の締結、契約の基礎、契約から生じる権利と義務の移転

a)購買者は、その注文(契約上の申し出)に 4 週間拘束されるものとする。この期間内に、Thielmann Energietechnikが書面で注文(契約上の申し出)の受諾を確認した場合、または引渡しを行った場合、売買契約は成立したものとみなされます。ただし、Thielmann Energietechnikは、納品可能性およびその他の契約上の詳細を明確にした後、できるだけ早く、注文の拒否を書面で購入者に通知する義務を負うものとします。

b) 書面による別段の合意がない限り、購入者とThielmann Energietechnikとの間のすべての契約には、Thielmann Energietechnikの販売、納品、支払いに関する条件が排他的に適用されるものとします。購入者の一般条件は、Thielmann Energietechnikの販売・引渡し・支払条件と抵触する限り、契約の一部を構成しないものとします。これは、購入者の注文(契約上の申し出)が購入者の一般取引条件を参照して行われ、購入者のこれらの一般取引条件がThielmann Energietechnikによって矛盾していない場合にも適用されるものとします。

c) 購買者とThielmann Energietechnikとの間のすべての合意は、書面によってなされなければ効力を持ちません。これは、事業主自身または権限を与えられた従業員によって口頭で合意されない限り、付随的な合意や保証、またその後の契約の修正にも適用されます。

d) カタログおよびパンフレットの図面、図面および重量明細書は、Thielmann Energietechnikが拘束力を有すると指定しない限り、注文された商品のすべての細部における実行について権威あるものではありません。
Thielmann Energietechnikが提供するオファーは、予告なしに変更されることがあります。Thielmann Energietechnikが明示的に拘束力を有すると指定しない限り、見積もりは拘束力を有しません。当社は、発注または見積に関連して購入者に提供された計算書、図面などのすべての文書に対する所有権および著作権を留保します。これらの文書は、当社が購入者に書面で明示的な同意を与えない限り、第三者に公開することはできません。

e) 購買者のために作成された模型は、購買者が比例費用を請求されたとしても、別段の合意がない限り、Thielmann Energietechnikの所有物であるものとします。

f ) Thielmann Energietechnikとの契約から生じる購入者の権利および義務、特に納品、瑕疵の是正、損害賠償に関する権利の譲渡は、Thielmann Energietechnikの書面による事前の同意がある場合のみ認められるものとします。

II価格

a) 合意された価格は、個々のケースで別段の合意がない限り、梱包を除いた完成品価格に適用され る。

b ) 価格の変更は、契約締結から合意された納品日までの期間が4ヶ月以上ある場合にのみ認め られるものとし、この場合、納品日に有効なThielmann Energietechnikの価格が適用される。当初合意された購入価格に対して10%以上の価格上昇があった場合、Thielmann Energietechnikが当初合意された購入価格で納入する用意がない限り、購入者は購入契約を撤回する権利を有するものとします。購入者のその他の権利は除外されます。購入者が公法に基づく法人、公法に基づく特別基金、または契約が商業運営の一部である商人である場合、すべての場合において、引渡日に有効なThielmann Energietechnikの定価が適用されるものとします。

III 支払条件

a)Thielmann Energietechnik からの請求書は、出荷準備完了の通知と請求書の日付から 30 日以内 に、個々のケースで他に取り決めがない限り、いかなる控除もなしに支払われるものとする。修理および設置は、いかなる控除もなく14日以内に支払うものとします。Thielmann Energietechnik による修理および設置は、14 日以内に、一切の控除なしに支払われるものとします。為替手形による支払いは、特別な事前の合意に基づいてのみ許可され、Thielmann Energietechnikは、それらの支払いを履行時にのみ受理するものとします。為替手形または小切手のための信用手形は、Thielmann Energietechnikが反対価値にアクセスできる日を価値期日とし、回収およびその後の事象を条件として常に有効であるものとします。手形および為替手形の割引、手数料、税金は購入者が負担するものとします。割引の権利は、為替手形による支払いには適用されないものとします。

b)部分的な支払いが合意されている場合、(1)商業登記簿に商人として登録されていない購入者が、少なくとも2回連続で分割払いの全額または一部を滞納し、滞納額が購入価格の少なくとも1/10に達している場合、支払期限の到来した為替手形を考慮せず、残債務全額を直ちに支払うものとする;(2) 商人として商業登記簿に記載されている買付者が、分割払いを14日間滞納した場合、または支払いを停止した場合、または買付者の資産に対して裁判所の和解手続きや破産手続きが申し立てられた場合。

c)購買者による反訴に争いがない場合、または法的に有効な権原がある場合に限り、購買者はThielmann Energietechnikの請求を相殺することができます。購入者は、売買契約に基づく請求に限り、留置権を行使することができます。

d)購買者が支払いを遅滞した場合(2回連続の分割払いの合意も含む)、Thielmann Energietechnikは購買者に14日間の猶予期間を与えることができる。履行がなされないまま猶予期間が満了した場合、ティールマン・エナジテクニックは書面により売買契約から離脱するか、履行不能に対する補償を要求する権利を有します。

e)購買者が支払いを遅滞した場合、Thielmann Energietechnikは、支払い期限時の割引率に4%を上乗せした延滞利息を請求するものとします。Thielmann Energietechnikがより高い金利で請求することを証明した場合、または購入者がThielmann Energietechnikに請求する金利がより低いことを証明した場合、金利はより高く、または低くなるものとします。

IV.引渡し、引渡しの遅延、支払停止または購入者の財政破綻の場合の引渡し

a)納品期間または納品日は、拘束力を有するかまたは拘束力を有しないものとして合意される場合があり、書面により決定されなければならない。引渡期間は、契約の締結をもって開始するものとする。その後、契約の修正が合意された場合、他の合意がない限り、当初合意された引渡期間が再度開始されるものとします。合意された納品日は、Thielmann Energietechnikに責任のない理由で発送が行われなかった場合でも、納品準備の適切な通知の後、遵守されたものとみなされるものとします。

b) Thielmann Energietechnik は、納品期間の満了前または納品期限の前であっても、納品(部分的な納品も含む)を行う権利を有します。

c)購買者は、拘束力のない納品日または拘束力のない納品期限を過ぎてから6週間後に、Thielmann Energietechnikに対し、合理的な期間内に納品するよう書面で要求することができます。Thielmann Energietechnik は、この督促により債務不履行に陥るものとします。購入者は、Thielmann Energietechnikに故意または重大な過失がある場合に限り、納品に加えて履行遅延による損失の補償を要求することができます。履行遅延の場合、購入者はThielmann Energietechnikに適切な猶予期間を書面にて与え、猶予期間経過後は購入品の受領を拒否する旨を通知することもできます。猶予期間の不履行後、購入者は書面により契約から離脱するか、不履行に対する補償を要求する権利を有します。ただし、過失が軽微な場合は、購入金額の10%を上限とします。購入者が公法上の法人、特別な公共資産、または商人であり、そのために契約が商業活動の一部を形成している場合、Thielmann Energietechnikが故意または重大な過失を証明した場合に限り、購入者は補償を請求する権利を有するものとする。不可抗力、暴動、ストライキ、ロックアウト、および弁解の余地のある重大な業務妨害は、拘束力のある納品期間および拘束力のない納品期間、または納品日が、前者によって引き起こされた業務妨害の期間だけ延長されることを意味します。

d)購買品に対するデザインまたは形状の変更は、購買品に大きな変更がなく、購買者にとって合理的である限り、納品期間中も留保されるものとする。

e)契約締結時に有効な、納入範囲、外観、性能、寸法、重量に関する記述の詳細は、契約の一部を構成するものとする。これらは、契約締結時にThielmann Energietechnikによって特定の特性が明示的に保証されていない限り、おおよそのものであり、保証された特性ではなく、購入品が契約に準拠し、欠陥がないかどうかを判断するための指針としてのみ機能するものとします。

f)Thielmann Energietechnikが、注文書または注文された購入品について説明するために参考資料や番号を使用する場合、購入者はこれらのみからいかなる権利も得ることはできません。

g)購買者がThielmann Energietechnikに対する支払いを滞納した場合(以前の契約によるものであっても)、購買者の為替手形が抗議された場合、購買者が支払いを停止した場合、または購買者の資産に対して裁判所の和解手続きや破産手続きが行われた場合、Thielmann Energietechnikは前払い現金に対してのみ納入する義務を負うものとします。

V.長期販売契約

長期継続販売契約に関して、購入者は、コールフォワード通知と毎月の概算同量に関す る適切な仕様を通知するものとする。購入者が期日までにコールフォワードを行わない場合、または仕様書を提供しない場合、ティールマン・エナジーテクニックは、(1)コールフォワードの通知なしに自らの裁量で納品するか、(2)期限を定めても不履行による損害賠償を請求するか、(3)まだ履行されていない売買契約の一部から離脱する権利を有する。

VI.出荷とリスク移転

a)購買品のリスクは、遅くとも購買品がThielmann Energietechnikの工場敷地から出荷された時点で、鉄道、運送業者、または輸送業者に移転された時点で購買者に移転するものとします。

b)Thielmann Energietechnikは、発送ルートおよび輸送手段を選択することができます。発送ルートおよび輸送手段の選択に起因する請求は、重大な過失または故意がある場合に限り、Thielmann Energietechnikに対して主張することができます。

c)購買者が明示的に放棄しない限り、輸送中の破損に対してThielmann Energietechnikが保険をかけるものとします。破損による損害は、運送業者または輸送業者による鉄道当局に準じた証明書によって証明されなければならない。

d)発送準備が整ったと通知された商品は、購入者が直ちに転送しなければならない。そうでない場合、Thielmann Energietechnikは、購入者の費用と危険負担において、自らの判断で商品を保管する権利を有する。

VII.受理、受理の遅延

a)購買者は、契約に従って納品された、または発送準備が整ったことを通知された商品を受領する義務がある。

b) 納品された商品に重大な欠陥があり、購買者から90日以内に瑕疵の通知を受けたにもかかわらず、その欠陥が完全に是正されない場合、購買者は検収を拒否することができる。

c)購買者が、購買者のために設定された適切な猶予期間(商人の場合は少なくとも8日間、非商人の場合は少なくとも14日間)が経過した後に受取りを拒否した場合、または購買者がその前に既に商品の受取りを希望しないことを表明していた場合、Thielmann Energietechnikは契約から離脱するか、履行不能の結果として補償を要求することができる。

d)ティールマン・エナジート・テクニックは、購入者が商品の受取りを遅延した場合、購入者が損害がなかったこと、または確定した補償の範囲内でなかったことを証明しない限り、不履行に対する補償として購入価格の20%を控除せずに請求することができる。ただし、ティールマン・エナジーテクニックは、特に特注品に関しては、より高い損害額を証明する権利を有します。

VIII.権利の保持

a)合意された購入価格が全額支払われるまでは、販売された商品は Thielmann Energietechnik の所有下にあるものとします。所有権の留保は、販売された商品に関連して、例えば修理やスペアパーツの納入、その他のサービスの結果、Thielmann Energietechnikが購入者に対して取得したすべての売掛金についても留保されるものとします。

b)購買者が公法上の法人、特別な公共資産、または商業登記簿に記載された商人であり、その商人にとって本契約が商業活動の一部を構成する場合、所有権の留保は、購買者との現在の取引関係から存在するティールマン・エナジーの売掛金にも適用されるものとする。

c)購買者は、供給された商品が購買者に直接向けられたものではなく、第三者に向けられたものである場合、Thielmann Energietechnikが留保した所有権も保護することを約束する。この場合、購入者は第三者に対し、Thielmann Energietechnik が所有権を留保していることを明示しなければならない。

d)購買者は、所有権留保中の商品を慎重に取り扱わなければならない。場所の変更や第三者による介入、特に取り付けは、直ちに書面にてThielmann Energietechnikに通知するものとします。差押えに関しては、差押え手続きの報告書を同封すること。

e)所有権留保期間中、購入者は、所有権留保からの義務を果たし、支払い遅延がない限り、購入した商品を所有し、使用する権利を有するものとします。購入者が支払いを滞納した場合、または所有権留保の義務を果たさない場合、Thielmann Energietechnikは購入者に購入品を要求し、適切な通知期間をもって書面で通知した後、購入品と購入代金を相殺することにより、最善の努力に基づいて購入品を個人的に売却することができる。Thielmann Energietechnikが所有権留保中の商品の返還を要求する場合、購入者はThielmann Energietechnikの所有権留保中の商品を、関連する購入契約に基づく場合を除き、留保の権利を除き、直ちにThielmann Energietechnikに返還する義務があります。

f)購入品の返品および販売にかかる費用は、すべて購入者が負担するものとします。売却費用は、特に根拠なく、税込価格を含む売却代金の10%とする。Thielmann Energietechnik がより高い費用を証明した場合、または購入者がより低い費用を証明した場合、それらはより高い水準またはより低い水準に固定されるものとする。購入代金は、購入契約に関連するThielmann Energietechnikの費用およびその他の売掛金を差し引いた後、購入者に入金されるものとします。

g)Thielmann Energietechnikの所有権保持が存在する限り、Thielmann Energietechnikの担保権に影響を与える第三者への販売商品の処分、質入れ、担保による譲渡、賃貸、その他の譲渡、および変更は、Thielmann Energietechnikの書面による事前の同意がある場合のみ許可されるものとします。

h)所有権留保のもとで商品に質権が設定された場合、廷吏および質権者は、直ちにThielmann Energietechnikの所有権留保を参照するものとします。

IX.権原保持の延長

a)Thielmann Energietechnikによって供給された商品が、全額支払い前に、Thielmann Energietechnikの同意の有無にかかわらず、購入者によって売却された場合、購入者は、Thielmann Energietechnikによって供給された商品の売却による購入者に対する債権を、この引渡しによるThielmann Energietechnikの売掛金の価値を上限として、所有権留保の下に譲渡するものとします。購入者は、Thielmann Energietechnikの要求により、接続または加工が行われた場合、Thielmann Energietechnikのためにこの譲渡を開示する義務、または主要な問題のプロラタ共同所有権を開示する義務があります。

b)購買者は、十分な銀行保証を提供することにより、いつでも担保を提供する権利を有しますが、この場合、Thielmann Energietechnikの所有権留保は、たとえそれが延長されていたとしても、終了するものとします。

X.保証

a)Thielmann Energietechnikは、Thielmann Energietechnikが供給する商品の適切な品質と無過失を保証します。

b)保証期間は12ヶ月とし、消費者向け商品(ドイツ民法第474条)の購入の場合は24ヶ月、中古品の場合は12ヶ月とします。保証期間は、商品の引渡し時、または購入者による受入れが遅れた場合は準備完了の通知時から開始されるものとする。

c)商品の納入価格を超える保証請求は除外されます。

d) 消耗部品や自然摩耗は保証の対象外とする。

e) 明らかな欠陥は、最終目的地での商品の受領時、または受入遅延の通知後、遅くとも2週間以内に、欠陥の正確な説明を添えて、購入者が直ちにThielmann Energietechnikに書面で通知するものとします。複数の製品が納入された場合は、欠陥のある製品の数を明記すること。苦情を申し立てるための期限が守られない場合、たとえ12ヶ月の保証義務がまだ失効していなくても、その品目が消費者製品の購入でない限り、Thielmann Energietechnikはもはや責任を負わないものとします。

f)慎重な検査にもかかわらず直ちに判断できない欠陥(明白でない欠陥)については、遅くとも欠陥の発見または明白化後2週間以内、遅くとも商品の引渡しから始まる1年間の既判期間内に苦情を申し立てるものとします。消費財の購入の場合は、2年以内とします。ただし、商品が使用された場合は、1年以内とします。

g)不満の原因となる故障が、元来、購入品が不適切に扱われたこと、または酷使されたこと、Thielmann Energietechnikが使用を承認していない部品が購入品に組み込まれたこと、または購入者が購入品の扱い、メンテナンス、手入れに関する指示に従わなかったことと関連している場合、Thielmann Energietechnikの保証義務は生じないものとします。

h)自然損耗は、保証対象から除外されるものとします。

i)欠陥に関する正当な苦情に関して、購入者は、購入品が消費財でない限り、当初は欠陥の是正のみを要求することができます。ただし、Thielmann Energietechnik は、是正の代わりに代替品を提供する権利を有します。保証の一環としての是正は、技術的要件に従って、欠陥部品の交換または修理により、そのために必要な工賃、材料費、運賃を負担することなく実施されるものとします。交換された部品は、Thielmann Energietechnik の所有物となります。

j)欠陥が改善されない場合、または改善を試みても購入者または顧客にとって不合理である場合、購入者または顧客は、改善ではなく、契約からの脱退または購入価格の減額(Minderung)を要求する権利のみを有することができるものとします。購入者及び顧客は、交換納品を受ける権利を有しない。ただし、ティールマン・エナジーテクニークが是正の代わりに交換納品を提供する権利は、これによって影響を受けないものとします。(比較!)。

k)Thielmann Energietechnikは、苦情が出された欠陥について、自ら、または代理人を通じて、現場で検査する機会を与えられるものとします。購入者または第三者が、苦情があった購入品について、その検査前に Thielmann Energietechnik の書面による明示的な同意なしに修正またはその他の変更を試みた場合、Thielmann Energietechnik に対する購入者の保証請求はすべて失効するものとする。これは、Thielmann Energietechnikが供給した商品であって、既に設置され、その後初めて欠陥が発見され、結果的な損失を防ぐために緊急修理が避けられない場合には適用されないものとします。ただしこの場合、Thielmann Energietechnikは、欠陥および緊急修理の意図について通知されるものとします。さもなければ、Thielmann Energietechnik に対する保証の権利は失効するものとします。

l) Thielmann Energietechnikは、Thielmann Energietechnikが供給した第三者製品(消費財でない限り)については、Thielmann Energietechnikの供給者が責任を負う範囲においてのみ、原則として責任を負うものとします。ただし、供給者の選択において重大な過失または故意がThielmann Energietechnikに起因する場合、またはThielmann Energietechnikが瑕疵を認識していたにもかかわらず、自社の供給者から供給された商品を購入者に引き渡した場合、または供給者が法律で認められていない方法で保証を制限した場合は、この限りではありません。

XI.履行地、管轄地

a)納品、サービス、支払い、その他契約から生じる相互請求の履行地は、ドイツのカッセルとする。

b)購買者が商業登記簿に記載されたドイツ法上の完全な商人(Vollkaufmann)、公法上の法人、または特別な公的資産である場合、為替手形や小切手による請求を含め、現在または将来、取引関係から生じる請求については、カッセルのみを管轄地とする。購入者がドイツ国内に一般的な管轄地を持たない場合、契約締結後にドイツ国外に住所または通常の居住地を移した場合、または訴訟が提起された時点で住所または通常の居住地が不明であった場合も、同様の管轄地が適用されるものとする。

XII.一部無効

個々の契約条項が効力を失い、または新たな法的規定の結果として効力を失う場合であっても、契約の目的が達成される限りにおいて、残りの契約の効力は影響を受けないものとする。その場合、契約当事者は、効力を有しない規定を、経済的な観点から効力を有しない規定に可能な限り近く、かつ法律上許容される規定で置き換える義務を負うものとする。これは、契約の履行中に補充を必要とする抜け穴が明らかになった場合にも適用されるものとする。
2008年8月現在 バージョン1/08
THIELMANN ENERGIETECHNIK GmbH
Dormannweg 48 34123 Kassel ドイツ
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